元石川線貫通阻止委員会規定

(目 的)
第1条 元石川線の貫通は単なる道路の開通工事問題ではなく、貫通阻止が美しが丘すべての街区の環境保全と改善に深く関わる重要な問題である。このような認識のもと、自治会規約第2条(区域)内の環境を悪化させることが想定される元石川線貫通を将来にわたって阻止する為、自治会規約第4条2項(事業および組織)に基づき、道路の専門委員会を設置する。

(活動内容)
第2条 名称を、美しが丘中部自治会元石川線貫通阻止委員会(以下、元石川線貫通阻止委員会)とし、次の活動を行うものとする。
    (1)横浜市行政当局との定期的な意思疎通を図り、特に予算措置をめぐる動向を把握し遅延なく折衝、対処する
    (2)元石川線貫通阻止活動に関する地域への啓蒙
    (3)川崎市の貫通事業へのあらゆる対抗策を検討、実施

(委員会組織)
第3条 委員は次の各号に定める区分で選出し、理事会、評議員会の承認を得て自治会長が選任する。元石川線貫通阻止委員会の定数は8名前後とする。
    (1)自治会長、理事1名 計2名
    (2)評議員から4名前後
       特定の自治会員だけでなく広く自治会全体が関与する為
    (3)委員会が推薦するもの2名前後
  2 委員会には委員長、副委員長、事務局長、各1名を置く。委員長、副委員長は自治会長、理事を除く者を委員の互選とし、事務局長は委員長が選任する。また、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代行する。
  3 委員長は委員会開催のつど、その内容を書面にて自治会長へ報告する。
  4 委員会は活動状況や諸問題の進捗を適宜、自治会・理事会と共有し関係者・組織の参画を促し積極的に諸問題の解決に取り組む。

(任 期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員長の任にあるものは任期を1年3ヶ月とし、委員会に留まり新年度の委員長への引き継ぎを円滑かつ確実に行うものとする。委員長の再任は妨げないが、委員長任期は3期までとする。

(顧 問)
第5条 委員会に顧問を置くことができる。
    (1)顧問は委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。
    (2)顧問は委員長の諮問に答えるほか、必要に応じて委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、委員会の表決には参加しないものとする。
    (3)顧問の任期は1年とする。ただし、再任を防げない。

(委員会の開催と運営)
第6条 元石川線貫通阻止委員会は原則的に毎月一回開催するものとする。また、月一回の定例会とは別に委員長の責任と判断のもと臨時に委員会を開催できるものとする。
  2 委員会の運営に伴う事務処理は、自治会事務局に依頼することができる。

(予 算)
第7条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

附 則

本規定の改廃は総会の議決を要するものとする。

令和6年(2024年)3月30日施行