美しが丘住民顕彰規定
(目 的)
第1条 域内防犯、福祉、美化の啓発・推進を図るため、住民の自助、共助による活動を惹起、醸成し、よって安心、安全の街づくり及び活性化の一助とする。
(対 象)
第2条 美しが丘中部自治会会員及び家族で、地域内の防犯、福祉、美化・清掃活動などにおいて、ボランティア精神を発揮し、顕著な功績が認められる個人を顕彰するための規定を以下に定める。但し、団体はこの対象外とする。
(条 件)
第3条 顕彰は1年以上継続的に行われた活動に対し、年間3件程度を目処に実施する。
(推薦、選考)
第4条 対象となる個人を、活動する地域の班長が推薦し、理事会が選考する。これを、評議員会で審議し、決定する。
(褒 章)
第5条 顕彰は、感謝状と副賞(3,000円の商品券)を評議員会の席で贈り、感謝の意を表す。
(規約の改定)
第6条 この規定の改廃は、自治会の総会決議を要するものとする。
附 則
本顕彰規定は平成25年度通常総会の議決を経て、平成26年度4月から施行する。
平成26年3月29日 制定
