自治会規約細則
(根 拠)
第1条 自治会規約を施行するため、規約第27条(細則の制定)により、この細則を定める。
(評議員および役員の選任の承認)
第2条 評議員および役員の選任については、規約第17条第3項により総会の議決を要することとあるが、家庭の事情その他の事情により特定の評議員および役員が任期の途中で強く辞任の希望を表明し、やむをえざるものと認められる場合は、会長は評議員会の同意を得て、その者の辞任を認め、新たに評議員および役員を選任することができる。
(班長および副班長の免除、理事・監事および行政協力員の免除)
第3条 規約第14条第2項により班長及び副班長は班内会員の輪番とすることになっているが、会員の高齢化により高齢者のみの世帯が増えてきている現状を考慮し、下記に該当する場合は、班長・副班長を免除することができる。
また、評議員の互選による理事・監事ならびに行政協力員については、下記に該当する場合は、免除することができる。
(1)班長・副班長の場合は、80歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」および「本人の代わりに 班長・副班長を引き受けることができる同居家族のいる場合」は 免除の対象とはしない。
(2)理事・監事ならびに行政協力員の場合は、75歳以上の方 ただし、「引き受ける意思のある場合」は、免除の対象とはしない。
(3)細則第3条は、平成14年度の評議員から適用する。
(平成9年5月18日 制定)
(平成13年11月17日 改正)
(平成14年11月19日 改正)
(平成26年3月29日 一部改定)
自治会規約改定に伴い条項の番号変更
