弔慰金規程

会員にご不幸があった時は、原則として班長を通じ、自治会から下記の弔慰金を供する。

1.世帯主又はその配偶者が死亡した時  5,000円
2.同居家族が死亡した時  3,000円

<附則> 本規程の改定は理事会の承認を要する。

昭和58年7月  制定
平成4年1月  改定
平成5年2月  改定
平成26年1月  改定