美しが丘中部自治会規約

(名称、および事務局)
第1条 本会は、美しが丘中部自治会(以下、自治会という)と称し、事務局を神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目23番地8、美しが丘中部自治会館内に置く。

(区 域)
第2条 自治会の区域は、横浜市青葉区美しが丘1丁目23番、2丁目29番の美しが丘小学校西側道路以西、ならびに3丁目1番~59番、62番~63番、69番の区域内とする(詳細は添付図面)。

(目 的)
第3条 自治会は民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉の増進に努めるとともに、自治会区域の良好な居住環境の保全に努め、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

(事業、および組織)
第4条 自治会は、前条の目的を達成するため、次の担当理事、担当者を置き、それぞれの事業を行う。
    (1)総務
    (2)防犯
    (3)防火
    (4)防災
    (5)福祉
    (6)保健・衛生
    (7)環境
    (8)道路・交通
    (9)公園
    (10)その他
  2 前項の他、前条の目的を達成するため、特別の事業活動を行う必要がある場合は、総会の議決を経て自治会内の組織として、専門委員会を設置することができる。専門委員会は自治会から必要な権限が付与され、自治会と緊密に連携して目的の遂行を図るものとする。
  3 第2項により設置された専門委員会より、目的が達成され業務活動の必要がなくなったこと、その他特別な理由により解散要求があった場合は、理事会・評議員会に諮り、総会の議決をもって解散を認可するものとする。

(会 員)
第5条 自治会の会員(以下、会員という)は、自治会の区域内に居住する世帯主、またはこれに準ずる者とする。
  2 自治会の区域内に不動産を所有し、自治会の区域内に非居住の会員は、準会員(以下、準会員という)とする。

(入会、および退会)
第6条 会員として入会する者は、所定の入会届けを会長宛に提出しなければならない。
  2 会員のうち、やむを得ない理由がある者は、所定の退会届を会長宛に提出し、退会することができる。
  3 会員のうち、本規約の各条項について著しい規約違反(会費の長期未払い及び班長・副班長への就任固辞等)が認められた場合は、理事会の決議により、書面による催告をしたうえで同会員を退会させることが出来る。

(会 費)
第7条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
    (1)通常会費  会員1所帯 月額 500円
    (2)特別会費  新入会員1世帯 11,500円
             (通常会費の23カ月分を自治会館建設負担金として)
    (3)臨時会費  必要に応じ、総会の議決を得て臨時に別に定める金額
    (4)準会員会費 準会員1世帯 月額200円 
             (特別会費の負担はないものとする)
  2 新入会員が次のいずれかに該当する場合は、特別会費の納入を免除する。
    (1)すでに特別会費を納入済みの会員からの相続により、新入会員となった場合。
    (2)すでに特別会費を納入済みの会員の家屋を一時的に借用して、新入会員となった場合。
    (3)すでに特別会費を納入済の会員が、転勤等で一時的に転居し、その後、同じ住居に戻って新入会員となった場合。
  3 既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。なお退会に際し、納入済の先払い会費があった場合は、退会月の翌月以降分を返還するものとし、何等かの理由により同会員に返還出来ない場合は、自治会への寄付行為と見做すことが出来る。

(役員と、その選任)
第8条 自治会に次の役員を置く。
    (1)理事 3名以上、7名以内
    (2)監事 1名
  2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
  3 理事、および監事は、評議員会において評議員の互選で選出する。
  4 会長は理事の互選で選出し、副会長は理事の中から会長が委嘱する。

(役員の職務)
第9条 会長は自治会を代表し、その職務を執行する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。また、会長不在のときは、その職務を行う。
  3 理事は、自らが担当する職務を遂行するとともに、会長、副会長を補佐する。
  4 監事は、自治会の会計、および職務・事務全般の執行状況を監査する。

(役員任期)
第10条 役員の任期は5月1日から翌年4月30日までの1年とする。
  2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会)
第11条 理事会は会長、副会長、理事で構成する。しかし、その職責を果たすために監事が出席することを妨げない。
  2 理事会は次の事項を審議する。
    (1)評議員会、および総会に付議、または報告する事項。
    (2)自治会の運営に関して、会長が諮問する事項。

(役員の解任)
第12条 役員が本規約に違反し、または役員としてふさわしくない行為があると認められたときは、総会の議決に基づき解任することができる。

(顧問、相談役)
第13条 自治会に顧問、相談役を置くことができる。
  2 顧問、相談役は評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
  3 顧問、相談役は理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。
  4 顧問、相談役の任期は1期1年とする。再任は妨げないが3期までとする。

(班、および班長、副班長)
第14条 自治会の区域内に居住する一定数の会員ごとに、評議員会の同意を得て班を編成し、それぞれに班長、副班長を置く
  2 班長、副班長は班内会員の輪番制とし、その任期は5月1日から翌年4月30日までの1年とする。
  3 班長は班内会員との連絡を密にし、次の役割を分担して自治会活動の円滑な運営に協力する。
    (1)会員の自治会に対する要望を取り上げ、評議員会に提案する。
    (2)自治会、あるいは行政機関(県、市、区など)、連合自治会、諸団体などからの連絡事項を、班内会員に伝達する。
    (3)班内会員の不幸や班内で惹起した環境、安全などの情報を、可能な限り自治会に連絡する。
    (4)その他、自治会活動の円滑な運営に関わること。
  4 副班長は、班長が職務の遂行が困難なときは、その職務を代行する。また、美化委員として、班内の美化に努める。

(ブロックとブロック長、副ブロック長)
第15条 前条第1項の各班は、隣接する一定数の班ごとに評議員会の同意を得て、ブロックを編成し、編成されたブロック内の班長の互選によりブロック長を選任する。
  2 ブロック長は、次の役割を担う。
    (1)自治会だよりなどの配布物・回覧物のブロック内の班長への配布。
    (2)会館運営委員会への出席。
  3 ブロック長の任期は5月1日から翌年4月30 日までの1年とする。

(行政協力員、団体等の役員の選任)
第16条 会長は、行政(横浜市、青葉区)に関わる協力員(以下、行政協力員と呼ぶ)および諸団体に関わる役員等を理事会に諮り、評議員会の同意を得て推薦 または選任する。
  2 行政協力員とは、民生委員・児童委員、青少年指導員、保健活動推進員、スポーツ推進委員、選挙推進員、環境事業推進委員など。
  3 諸団体とは、連合自治会、地域防災拠点運営委員会、地区社会福祉協議会など。

(総 会)
第17条 総会は定時総会、および臨時総会の2種とする。
  2 総会は会員をもって構成する。
  3 総会は次の事項を議決する。
    (1)予算、決算に関する事項。
    (2)評議員、および役員選任の承認に関する事項。
    (3)この規約の改廃に関する事項。
    (4)その他、自治会の運営に関する重要な事項。

(総会の開催)
第18条 定時総会は毎年、4月をめどに開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき。
    (2)会員の3分の1以上、または監事から書面による開催の請求があった時。

(総会の招集)
第19条 総会は会長が招集する。
  2 会長は、前条第2項第2号の規定による開催の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、開催場所、目的、および審議事項を記載した書面をもって、7日前までに全会員に通知しなければならない。

(総会の議事)
第20条 総会の議長は会長とする。
  2 総会は会員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
  3 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
  5 総会の議事については、その概要について議事録を作成し、議長および総会において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。

(評議員)
第21条 自治会に会員の代議員として、評議員を置く。
  2 評議員は各班の班長をあてる。
  3 評議員の任期は5月1日から翌年4月30日までの1年とする。

(評議員会)
第22条 評議員会は評議員をもって構成する。
  2 評議員は、この規約で別に定めるもののほか、会長が提案する次の事項について、審議する。
    (1)各事業の企画、立案。
    (2)自治会の運営に関する事項。
    (3)総会に付議すべき事項。
    (4)その他、必要と認める事項。

(評議員会の開催)
第23条 評議員会は、原則として8月と4月を除く毎月開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(評議員会の招集、および議事)
第24条 評議員会は会長が招集する。
  2 評議員会の議長は会長とする。
  3 評議員会の議事について、第20条第2項、および第3項の規定を準用する。この場合において、「総会」および「会員」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
  4 評議員がやむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、副班長(副班長がいない班は、その代理人)の出席をもって、出席をしたものとみなす。

(経 費) 
第25条 自治会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第26条 自治会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

(細則の制定)
第27条 この規約施行のため必要な細則は評議員会の同意を得て、会長が別に定める。

(規約の改廃)
第28条 この規約の改廃については、総会において会員の3分の2以上の同意を必要とする。

付 則

この規約は、令和6年(2024年)3月30日から施行する。

(昭和47年4月 9日  制定)

(昭和48年3月25日 一部改定)
(昭和50年3月30日 一部改定)
(昭和58年3月27日 一部改定)
(昭和60年3月24日 一部改定)
(平成元年3月26日 一部改定)
(平成5年3月28日 一部改定)
(平成13年4月1日 一部改定)
(平成16年3月28日 一部改定)
(平成21年3月29日 一部改定)
(平成26年3月29日 一部改定)
(平成29年3月26日 一部改定)
(平成30年3月31日 一部改定)
(平成31年3月31日 一部改定)
(令和6年(2024年)3月30日 一部改定)

付 則 2

令和6年(2024年)3月30日の規約改定における第26条の変更により会計期間の開始がひと月ずれることに対する取り扱いは以下のようにする。
(1)令和6年度の会計期間は令和6年3月1日から翌年3月31日までの13か月とする。ただし、同会計年度の通常会費および準会員会費は12か月分のまま据え置くこととし、令和6年3月の通常会費および準会員会費は 徴収しない。
(2)令和5年度の役員、評議員、班長・副班長、ブロック長の任期は令和5年4月1日   から令和6年4月30日までの13か月間とする。専門委員会の構成員、および行政協力員、諸団体等の役員等の任