弔慰金規程
会員にご不幸があった時は、原則として班長を通じ、自治会から下記の弔慰金を供する。
記
1.世帯主又はその配偶者が死亡した時 5,000円
2.同居家族が死亡した時 3,000円
<附則> 本規程の改定は理事会の承認を要する。
昭和58年7月 制定
平成4年1月 改定
平成5年2月 改定
平成26年1月 改定

会員にご不幸があった時は、原則として班長を通じ、自治会から下記の弔慰金を供する。
記
1.世帯主又はその配偶者が死亡した時 5,000円
2.同居家族が死亡した時 3,000円
<附則> 本規程の改定は理事会の承認を要する。
昭和58年7月 制定
平成4年1月 改定
平成5年2月 改定
平成26年1月 改定