青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会規定

第1章  総 則

(目 的)
第1条 この規定は、「横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(以下、市条例という)で定められている「青葉美しが丘中部地区地区計画」(以下、「青美地区計画」という)の運用の適正に資するため、美しが丘中部自治会(以下、自治会という)としての取組みルールを定め、もって市条例の運用に地元の意思を適切に反映させ、地域の良好な居住環境の維持と増進を図ることを目的とする。

(街づくりの基本理念)
第2条 自治会が統括する地域(以下、「自治会地区」という。添付地図参照)は、ラドバーン方式と呼ばれる歩車道分離の都市計画構想に基づいて開発造成された住宅地であり、私たちはその基本構想を具現した街並みの景観を自治会地区の共有財産とすることを前提として、開発会社(㈱東急電鉄)から土地を購入し、または一次購入者からその理念を継承して居住し、その基本構想を維持するために開発造成が一段落した当初から、「美しが丘中部自治会建築協定」を発足させ、3期30年有余にわたって緑豊かで、ゆとりのある居住環境を維持してきたことを是として、この成果と開発造成時の基本理念を、未来に引き継いでいくことを共通の願いとする。

第2章  委 員 会

(委員会の使命)
第3条 自治会規約第4条第2項に基づき、自治会内の組織として設置された「青葉美しが丘中部地区計画街づくりアセス委員会」(略称、アセス委員会。以下、委員会という)は、前条に定める基本理念の実現を図ることを使命とする。

(所掌事項)
第4条 委員会は、次の各号に定める事項を処理する。
    (1)青美地区計画の適用地区に整備されている歩行者専用道路を核とした遊歩道ネットワーク、その他地区施設のあり方に関する事項。
    (2)青美地区計画の適用地区で新築、または増改築される建物の意匠、色調等のあり方に関する事項。
    (3)青美地区計画の適用地区にある土地(敷地)の利用のあり方に関する事項。
    (4)前各号のほか、「青美地区計画」に関わる横浜市所管窓口との折衝、連絡、その他青美地区計画に関わる一切の事項。

(組織、および委員)
第5条 委員会は評議員会の承認する20名以内の委員で組織し、委員は次の各号に定める区分で選出する。
    (1)自治会の会長、副会長、および理事 …………………………… 4名
    (2)アセス委員会が選出する者 ……………………………………… 8名以内
    (3)自治会が選出する者 ……………………………………………… 8名以内
  2 第1項第2号、第3号の選出にあたっては、できうる限り地域、および世代などに配慮する。

(委員の選任)
第6条 委員の選任は、次の各号に定めるところによる。
    (1)前条第1項1号の委員は、自治会役員の選任をもって選任とする。
    (2)前条第1項第2号、第3号の委員は、理事会、評議員会の承認を得て自治会長が選任する。

(委員の任期)
第7条 委員の任期は、次の各号に定めるところによる。ただし、再任を妨げない。
    (1)第5条第1項第1号の委員は、1年。
    (2)第5条第1項第2号、第3号の委員は、2年。
  2 欠員補充で選任された委員の任期は、前任者の残存期間とする。

第3章  役 員

(役員の種別、および選任)
第8条 委員会に次の役員を置く。
    (1)委員長  …………… 1名
    (2)副委員長 …………… 2名
    (3)事務局長 …………… 1名
  2 委員長、および副委員長は、委員の互選によって選任する。
  3 事務局長は、委員会の同意を得て、委員長が委員の中から選任する。

(役員の職務)
第9条 委員長は委員会を代表し、その運営を統括する。
  2 副委員長は委員長を補佐して、委員会の円滑な運営に努め、委員長がその職務を遂行できないときには、委員長の職務を代理し、委員会を代表する。
  3 事務局長は委員長、および副委員長を補佐し、委員会の業務を処理する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとし、重任は5期までとする。
  2 欠員補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の改選)
第11条 役員の改選は、自治会役員の改選後に開催される毎年度最初の第1回委員会で行う。

(顧 問)
第12条 委員会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は委員会の同意を得て、委員長が委嘱する。
  3 顧問は委員長の諮問に答えるほか、必要に応じ委員会に出席して、意見を述べることができる。ただし、委員会の表決には参加しないものとする。
  4 顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章  委員会、および議事

(委員会の招集)
第13条 委員会は委員長が招集する。
  2 2名以上の委員が、委員会の開催を要請する場合には、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。
  3 委員会の招集は、原則として1週間前までに書面をもって通知するものとする。ただし、全委員が同意するときは、口頭で招集することができる。

(委員会の開催、および議決)
第14条 委員会は、3分の2以上の委員の出席で開催するものとし、議決には出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
  2 前項において、委員会開催の定足数、および表決の数には、書面に意思表示を含めるものとする。

(自治会地区住民からの広聴)
第15条 委員会は、議事が土地使用に関わる基本的権利を制約するものである場合は、自治会地区内に居住する利害関係人(自治会に入会していない者も含む)が、意見を開陳する機会を設け、その意見を広聴するものとする。

第5章  運 営

(事務の整理)
第16条 委員会の事務の整理は、自治会の事務局に委託することができる。

(予 算)
第17条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

(運営細則)
第18条 委員会の開催、運営方法、その他運営に必要な事項は、委員会で定める。

(規定の改定)
第19条 この規定の改定は、自治会の総会決議を要するものとする。

附 則

この規定は令和6年3月30日から施行する。

(平成16年3月28日 制 定)

(平成26年3月29日 一部改定)
(令和 6年3月30日 一部改定)