美しが丘中部自治会防災委員会規定

(名 称)
第1条 自治会規約第4条第2項に基づき、自治会内の組織としてこの会を、美しが丘中部自治会防災委員会(以下「防災委員会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 防災委員会は、地域住民の互いに助け合い支え合うという精神に基づく、自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(活 動)
第3条 防災委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    (1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
    (2)地震等に対する地域の災害危険情報の把握に関すること。
    (3)防災訓練の実施に関すること。
    (4)地震等の発生時における会員の安否確認情報の収集・取りまとめ組織への要請、携帯用通信機器等、小電力電子機器への充電の提供に関すること。
    (5)他組織との連携に関すること。
    (6)その他防災委員会の目的を達成するために必要な事項。

(委員の選出)
第4条 防災委員会の定数は20名以内とし、次の各号に定める区分にて理事会及び評議員会の承認を得て自治会長が選任する。
    (1)自治会の会長及び担当理事、各1名
    (2)防災委員会が選出する者
    (3)自治会が選出する者。この選出は、できうる限り地域及び世代等を配慮し4名前後とする。

(役員及び役員の選出)
第5条 本会に次の役員を置く。
    (1)委員長  1名
    (2)副委員長 1名
    (3)書記   1名
  2 前項の委員長・副委員長は委員会内の互選により選出する。ただし、書記は委員長が選任するものとする。

(役員の職務)
第6条 各役員は、次の業務を遂行する。
    (1)委員長は、本委員会を代表し会務を統括する。
    (2)副委員長は、委員長を補佐し委員長に不測の事態があるときは、その職務を代行する。
    (3)書記は、議事録を作成する。

(任 期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないが、委員長任期は3期3年までとする。

(委員会の開催と運営)
第8条 防災委員会は、委員長が必要に応じ適宜開催するものとする。
  2 委員長は委員会開催のつど、その内容を書面にて自治会長へ報告する。
  3 自治会長と担当理事は委員会に原則出席するものとする。
  4 委員会の運営に伴う事務処理は、自治会事務局に依頼することができる。

(委員会の解散)
第9条 防災委員会は、目的が達成され業務活動の必要がなくなった場合、または、特別な理由により解散を余儀なくされた場合は、防災委員全員の賛同を得て、理事会に防災委員会の解散を上申することができるものとする。
  2 解散を認可された場合は、その年度末をもって防災委員会の業務活動を終了するものとする。

(予 算)
第10条 委員会の予算は、年度ごとに自治会年度予算として計上する。

附 則

本規定の改廃は総会の議決を要するものとする。

(平成28年3月27日制定・施行)

(令和5年3月26日一部改定)